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第十四回 在外居住者としてのメリットをいかす

在外居住者としてのメリットを活かす

 海外赴任に伴う長期の海外生活者や海外でリタイヤメント生活を送る人(永住者を含む)たちを、海外在留邦人(在外居住者)と呼びます。外務省発表の資料によると、過去30年以上その数は増加の一途で、昨年(2019年)現在で、139万人を超えています。その国別での海外在留邦人数を見ると、タイは米国、中国、オーストラリアに次いで第4位(75,647人)、都市別で見るとバンコクはロサンゼルスに次ぐ第2位(55,081人)となっています。※共に外務省発表 平成30年10月1日現在※ これらはあくまで在外日本国領事館などへ在留届を出している総数にあたるため、実際の人数はこれを上回るものと考えられます。

 海外で生活を始めると、当然現地で発生する税金は居住国の法律で定められた税金を納める必要があります。日本国内で所有している不動産の固定資産税や、所有不動産から賃貸収入がある方、そして在外居住中に日本国内で贈与や相続などが発生し課税対象となった場合などは、日本国内での納税代理人などを指名して日本国内で然るべき税金を納める必要があります。しかし、現地法人から受け取る給与や賞与、そして日本国外で発生した投資や運用益などに対する税金は居住国の税法に基づいた処理が必要となります。給与や賞与に対する税金は、日本にいる時と同じく源泉徴収される為(自営業者などは除く)なんの心配もいりませんが、現地または第三国で株や投資信託、不動産などの投資を行っている場合、または保険商品などを購入している場合の控除などにおいては居住国の税金についてしっかりと理解しておくことが重要となります。

タイ国税制の優位性

 資産保全、そして投資といった面でタイの税制は他国と比較して大変優位だと言えます。まず、相続税については原則1億バーツ(約3.5億円=2020年1月現在)までは非課税となり、配偶者については上限なく非課税となります。1億バーツを超えた部分についても、親や子そして孫など直系尊属が相続する場合は5%、その他は10%と日本の相続税と比較しても大変優位です。贈与税についても、非課税枠が直系尊属では2,000万バーツ(約7,000万円)、非直系尊属では1,000万バーツ、非課税枠を上回った場合でも5%の税率となっており、日本の非課税枠110万円、最高55%の税率とは大きな違いです。

 海外投資についてもその差は歴然です。例えば、日本居住者が海外投資(株や投資信託)を行った場合に発生した利益(配当金を含む)を受け取った際には、譲渡益課税または配当課税が発生しその税率は、20.315%となります。例えば、200万円投資を行い売却益が50万円(受取り総額250万円)発生した場合、50万円の20.315%が税金となり、最終受取り金額は、239万8,425円となります。(101,575円の税金)税引き前では25%のリターンだったものが、結局は税金を支払い約19%まで下がってしまいます。当然、確定申告をする必要がありその手間も生じます。

 一方で、タイ国においては外国人が海外投資で得た利益については原則非課税と定められています。つまり、タイに居住している日本人が、マン島やケイマン諸島などに登記されているファンドやその他運用商品などへ投資を行い利益が出て、再びタイ国内の銀行口座で投資金額と発生した利益を受け取っても一切の税金が発生しないということです。200万円投資をして250万円となった場合、その満額の250万円の受け取りが可能となります。弊社ではタイに居住中の日本人の方から資産運用のご相談を多くいただきますが、その殆どの方がこの税制のことを知りません。大事な資産を賢く健全に運用、そして保全してくためにはこのような税制の違いも正しく理解し活かしていくことが非常に重要になります。

メイヤー・インターナショナル

メイヤー・インターナショナルはオフショア金融商品サービスに特化した独立系資産運用コンサルティング企業です。弊社は、独立系としての強みを活かし、中立的かつ客観的な立場より、世界中の様々な金融機関と連携を図りながら、個人ならびに法人のお客様のニーズに合ったグローバルスタンダードな資産運用設計を提供いたします。お客様の資産運用に関する具体的な目的や目標を理解し、その目標を達成するための最適な運用戦略を提供することが我々のミッションです。

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