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せっかく会社に入社しても「思っていたイメージと違った」「入ってみたらひどい会社だった」などの理由で、試用期間中でも会社を辞めたくなることがあります。
しかしながら、試用期間中に会社を辞めるのは「迷惑なのではないか」「気まずい」などと考えて退職を躊躇してしまう人も多いでしょう。
本ページでは「試用期間中に会社を辞めるのは迷惑なのか」や「試用期間中でも辞めるべき会社の特徴・対処法」「実は気まずいと思う必要がない理由」などについて網羅的に説明しています。
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結論から言うと、試用期間に会社を辞めるのは迷惑なことではありません。
試用期間とは、企業側と労働者側、双方が相性を見極める重要な期間です。試用期間終了後、双方の合意があれば本採用となるのが一般的です。
試用期間とは?期間中の退職方法やトラブルの対処法、注意すべきポイントについて
通常は正当な理由がない限り試用期間に解雇されることはありません。もし、試用期間中に退職することを決めた場合は速やかに申し出る必要があります。試用期間であっても会社の一員であることに変わりありませんので、その立場にふさわしい言動を意識し、行動しましょう。
そもそも試用期間とは、企業だけが労働者を見極めるために設けられた期間だと思われがちですが、企業と労働者がお互いの相性を見極めるために設けられている期間でもあります。
従って、試用期間中に労働者が「この会社は合わないから辞める」という判断をしても全く問題はありません。
試用期間に会社を辞めるのを気まずいと思う必要はない理由は下記の通りです。
試用期間に会社を辞めるのは気まずくない理由として、法的に問題はないためという理由が挙げられます。
試用期間中であっても会社を辞めるか辞めないかは労働者の自由で、法的に規制されるものではありません。規定されているのは「退職までの原則期間」であり、これは民法627条にて2週間と定められています。但しやむを得ない事由があれば退職は可能です。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第627条・第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
法的に問題がないことから、試用期間中に会社を辞めることになっても「気まずい」と思う必要はありません。問題があれば「いつでも辞めることができる」と理解しておくことが必要です。
そもそも試用期間はお互いを見極めるという目的があるためというのも、試用期間に会社を辞めるのを気まずいと思う必要はない理由の1つです。
試用期間は会社が労働者を一方的に見極める時期ではなく、労働者も会社を見極めることができる時期です。試用期間中、会にに問題があると判断した場合には労働者に退職の権利があります。
特に下記の様な特徴が試用期間に分かった場合や求人の条件と実態が異なっている様な場合は、見切りをつけ辞めてしまった方が自分にとって良い可能性があります。
早めの退職であれば企業側は人員を補充しやすいというのも、試用期間に会社を辞めるのを気まずいと思う必要はない理由の1つです。
社員に対して長い時間やリソースをかけて教育して任せる仕事の量が増えた後に社員が退職してしまった場合、会社側は代替となる人材をすぐに見つけることが難しく困ってしまいます。
一方で試用期間内で退職するような場合は、その社員に特別なスキルがそれほどついていないために、再度転職市場や新卒市場から補充できる人員の候補が多く企業としては人員を補充しやすいです。
また、企業からみたサンクコスト(退職してしまった社員にかけたリソース・研修時間など)も小さくなり、企業側の負担も最小限となります。
むしろ中途半端に長く続けてしまった後に退職する方が、引き止めにあったり気まずい思いをする可能性が高いです。
試用期間に会社を辞めるのを気まずいと思う必要はない理由として、企業側の金銭的負担が少なくなるためという理由が挙げられます。
企業は転職エージェントなどを活用して人を採用します。転職エージェントを通じて社員を採用した場合、企業は転職エージェントに手数料(採用社員の年収×30%程度)を支払います。
しかしながら、社員が試用期間など早期に退職した場合、「返戻金制度」で企業は手数料を一部返金してもらえるケースが一般的です。
契約内容に納得し、人材紹介を受けても早期退職に至ってしまうリスクはあります。そのリスクヘッジとして確認しておきたいのが「返還金(返戻金)制度」です。
返還金制度とは紹介した人材が早期退職した場合に、紹介手数料の一部を返金する制度で、例えば「入社から30日未満の退職で80%」「90日未満の退職で50%」を返金するといったように、多くの人材紹介会社が返金規定を設定しています。
ビズリーチ
またこうした返戻金に加えてそもそも退職社員に報酬を支払うこともなくなるため、全体的な支出は少なくなります。
もちろん企業側は社員が定着するに越したことはないものの、早期退職の場合は金銭的負担が減るというメリットもあるという点は認識しておくと良いでしょう。
ここまで試用期間に退職したとしても気まずいと思う必要はない理由についてご説明してきましたが、試用期間に会社を辞める際に注意すべきポイントについてご説明します。
試用期間に会社を辞める際に注意すべきポイントとして、職場に迷惑はかけないようにするという点が挙げられます。
試用期間に退職すること自体は悪いことではありませんが、職場に必要以上の迷惑をかけるのは避けましょう。職場にて必要以上に迷惑をかけてしまった場合、噂が回って他企業への転職も難しくなってしまう可能性があります。
また迷惑行為によっては法的な問題となって裁判沙汰になったり、プライベートでの関係が壊れてしまうこともあるため、職場に
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